中小企業が金融機関から「信用保証協会の保証付き融資」を受ける場合、以下の判断が行われています。
①金融機関と中小企業者
②信用保証機関と中小企業者
上記のうち、②の契約における、信用保証協会の経営者保証への対応について、ご案内させて頂きます。
2.(ご参考)東京都信用保証協会ホームページ
(1) 経営者保証を不要とする保証の取扱いについて(平成30年4月1日~)
http://www.cgc-tokyo.or.jp/institution/guideline.html
(2) 金融機関から信用保証協会へ提出される
※ なお、本内容の詳細については、各都道府県信用保証協会へお問合せ下さいます様、お願い申し上げます。
融資の実行の可否については、当事務所は責任を負いかねますので、その点につきましても、ご理解賜ります様、宜しくお願い申し上げます。