米国税制情報 (U.S. Tax Guide)
申告期限の改正 (Amended Tax Return Due Date)
2017年以降に申告期限が到来する申告義務者の申告期限について、大幅な改正が行われました。
ポイントは、以下の通りです。
① パススルー事業体の申告期限を同一とする
② C会社の申告期限を(一定の経過措置を経て)個人の申告期限と同一とする
従来は、主に個人系と会社系の申告義務者に基づいて申告期限が決定されていました。それに対して、今回の改正は、パススルー事業体かそうでないかの判断基準に基づいて申告期限が改正されたといってよいでしょう。
判断基準が変更された結果、個人とS会社の申告期限は変更がなかった反面、パートナーシップとC会社の申告期限には大きな影響が現れました。
なお、C会社については、9月が申告期限となる場合には、10年間の経過措置が設けられているため、最終的な改正は2026年分以降ということになります。
2016年分の改正から10年後というのは、覚えやすくもあります。しかし、経過措置期間が長いため、当面の間は、『C会社の確定申告は延長の場合も含めて9月15日』と覚えてしまった方が早いと思います。
9月が申告期限という意味では、Trust/Estateも延長申告期限が変更になります。
そのため、C会社とTrust/Estateは、9月が申告期限となるが、日にちが異なる、という形になります。
逆に個人に着目すると、当面の間は、『10月に申告期限があるのは、個人だけ』ということになります。
2016年1月22日
決算日は、代表的なものを掲載しています。
本データは、AICPAの以下のwebサイトを参照しました。