5月の税務スケジュール

5月の税務スケジュールは、以下の通りです。

 

 

5月の税務は、個別指定による期限延長が可能です

  

・令和元年分贈与税の申告

  

・令和元年分所得税の確定申告

  

・個人事業者の令和元年分の消費税・地方消費税の確定申告期限

 

 

※新型コロナウイルス感染症の影響により提出が困難な場合は、個別指定による期限延長が認められています。

 

 新型コロナウイルス感染症に関する対応等について(国税庁) 

 

 

5月中において都道府県の条例で定める日

 

・自動車税の納付期限

  

・鉱区税の納付期限

 

  

511()

  

4月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付期限

 

  

515()

 

・特別農業所得者の承認申請期限

 

  

61()

  

・個人の道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の通知期限

 

3月決算法人の確定申告期限[法人税・消費税及び地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税]

 

3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告期限[消費税及び地方消費税]

  

・法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告期限[消費税及び地方消費税]

 

9月決算法人の中間申告(半期分)期限[法人税・消費税及び地方消費税・法人事業税・法人住民税]

 

・消費税の年税額が400万円超の6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告期限[消費税及び地方消費税]

 

・消費税の年税額が4,800万円超の2月、3月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告期限(1月決算法人は2か月分・個人事業者は3か月分)[消費税及び地方消費税]

 

・確定申告税額の延納届出に係る延納税額の納付期限

  

 

※ 5月決算法人の方へ…6月開始事業年度(課税期間)から消費税の特例の適用を受けたい場合・特例の適用を取りやめたい場合は、531()が届出の提出期限になります。

 

 

※ 電子申告の方へ…対応は余裕をもってお早めに。電子申告の稼働時間は次のとおりです。

 

 ・月曜日~金曜日(休祝日及び1229日~13日を除く)は、24時間です。 

  (休祝日の翌稼働日は830分から利用開始) 

 

 ・毎月の最終土曜日及び翌日の日曜日は、830分~24時です。