1月の税務スケジュールは、次の通りです。
1月中において市町村の条例で定める日
・個人の道府県民税及び市町村民税(第4期分)の納付期限
本年最初の給与支払日の前日
・給与所得者の扶養控除等申告書の提出期限
1月10日(金)
・令和元年12月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付期限(年2回
納付の特例適用者は令和元年7月~12月までの徴収分を1月20日(月)まで
に納付)
1月31日(金)
・11月決算法人の確定申告期限[法人税・消費税及び地方消費税・法人事
業税・(法人事業所税)・法人住民税]
・2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告期限
[消費税及び地方消費税]
・法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告期限[消費税及び
地方消費税]
・5月決算法人の中間申告(半期分)期限[法人税・消費税及び地方消費
税・法人事業税・法人住民税]
・消費税の年税額が400万円超の2月、5月、8月決算法人の3月ごとの中間
申告期限[消費税及び地方消費税]
・消費税の年税額が4,800万円超の10月、11月決算法人を除く法人・個人
事業者の1月ごとの中間申告期限(9月決算法人は2か月分)[消費税及び
地方消費税]
・給与支払報告書の提出期限
・支払調書の提出期限
・源泉徴収票の交付期限
・固定資産税の償却資産に関する申告期限
※ 1月決算法人の方へ…2月開始事業年度(課税期間)から消費税の特例
の適用を受けたい場合・特例の適用を取りやめたい場合は、1月31日
(金)が届出の提出期限になります。
※ 電子申告の方へ…対応は余裕をもってお早めに。電子申告の稼働時間
は次のとおりです。
1.所得税等の確定申告時期(令和2年1月6日(月)~3月31日(火))
・全日(土日祝日を含む)24時間(メンテナンス時間を除く)です。
(メンテナンス時間は、毎週月曜日0時~8時30分および3月22日(日)
の終日を予定)
・1月 6日(月)は、8時30分からご利用いただけます。
・3月16日(月)は、終日ご利用いただけます。
・3月21日(土)は、終日マイナポータルとの連携はできません。
2.上記以外
・月曜日~金曜日(休祝日及び12月29日~1月3日を除く)は、24時
間です。
(休祝日の翌稼働日は8時30分から利用開始)
・毎月の最終土曜日及び翌日の日曜日は、8時30分~24時です。