1月の税務スケジュール

1月の税務スケジュールは、次の通りです。

 

 

1月中において市町村の条例で定める日

 

・個人の道府県民税及び市町村民税(第4期分)の納付期限

 

 

本年最初の給与支払日の前日

 

・給与所得者の扶養控除等申告書の提出期限

 

 

110()

 

・令和元年12月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付期限(年2

  納付の特例適用者は令和元年7月~12月までの徴収分を120()まで

  に納付)

 

 

131()

 

11月決算法人の確定申告期限[法人税・消費税及び地方消費税・法人事

  業税・(法人事業所税)・法人住民税]

 

2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告期限

   [消費税及び地方消費税]

 

・法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告期限[消費税及び

  地方消費税]

 

5月決算法人の中間申告(半期分)期限[法人税・消費税及び地方消費

  税・法人事業税・法人住民税]

 

・消費税の年税額が400万円超の2月、5月、8月決算法人の3月ごとの中間

  申告期限[消費税及び地方消費税]

 

・消費税の年税額が4,800万円超の10月、11月決算法人を除く法人・個人

  事業者の1月ごとの中間申告期限(9月決算法人は2か月分)[消費税及び

  地方消費税]

 

・給与支払報告書の提出期限

 

・支払調書の提出期限

 

・源泉徴収票の交付期限

 

・固定資産税の償却資産に関する申告期限

 

 

※ 1月決算法人の方へ…2月開始事業年度(課税期間)から消費税の特例

    の適用を受けたい場合・特例の適用を取りやめたい場合は、131

       ()が届出の提出期限になります。

 

 

※ 電子申告の方へ…対応は余裕をもってお早めに。電子申告の稼働時間

    は次のとおりです。

 

 1.所得税等の確定申告時期(令和216()331())

 

  ・全日(土日祝日を含む)24時間(メンテナンス時間を除く)です。

 

  (メンテナンス時間は、毎週月曜日0時~830分および322日(日)

   の終日を予定)

 

  ・1  6日(月)は、830分からご利用いただけます。

 

  ・316日(月)は、終日ご利用いただけます。

 

  ・321日(土)は、終日マイナポータルとの連携はできません。

 

 2.上記以外

 

  ・月曜日~金曜日(休祝日及び1229日~13日を除く)は、24

      間です。

 

   (休祝日の翌稼働日は830分から利用開始)

 

  ・毎月の最終土曜日及び翌日の日曜日は、830分~24時です。