令和5年10月から導入されるインボイス方式の影響

 当事務所は、軽減税率が導入された令和元年101日の前から、事業者に対して多大な影響がある消費税のインボイス方式について、クライアントの方々をはじめ、多くの方々に伝えてきた。ここで、軽減税率が導入されたことで、一定の混乱は続いているものの、世の中が一応、軽減税率を受け入れことから、次の問題点である消費税のインボイス方式について、ようやくその影響を語り始めたことをもって、意見発信するものである。

 

 軽減税率も飲食店のみならず、多くの事業者に影響を与えたことは、導入直後から、多くの方々に強く理解されたところであるが、この主たるターゲット層は消費者であった(無論、事業者の影響はないわけではないが・・・)。それに対して、次のインボイス方式の影響を受けるのは事業者そのものであり、基本的には消費者には全く影響がない制度改正である。マスコミ等の反応が遅いのは、そのためであるともいえよう。

 

 

1.概要

  

消費税のインボイス方式は、いわゆる消費税の益税解消を目的とするものであるといえる。この制度の導入により、まず影響を受けるのは、基準期間の課税売上高が1,000万円以下である事業者(いわゆる免税事業者)である。つまり、こうした消費税の免税事業者は、消費税でいうインボイス、つまり消費税の課税仕入れ取引に該当することを示す適格証明書等を発行することができないこととなる。これは、その免税事業者が、自身の基準期間(簡単にいうと2事業年度前)の課税売上高が1,000万円以下であることを公に示すこととなり、己の事業規模が1,000万円以下であることを世に公知させられることになるのである。

 

2.インボイス方式の問題点

  

(1) 課税事業者における消費税の(事実上の)二重納付という問題点

しかし、より深刻な問題は、こうしたインボイスを発行できない免税事業者と課税仕入れとなるべき取引を行った消費税の課税事業者である。消費税の課税事業者は、インボイス(適格証明書)がなければ課税仕入れとして処理することが出来ないことである。もし、以下に示す通り、消費税の課税事業者が、取引対価に消費税分を加算した金額(いわゆる税込み金額)を免税事業者に支払ったとしても、その支払った金額に係る消費税額は、課税事業者の消費税の確定申告書においては、控除対象仕入税額がないこととなるため、課税事業者は再度の消費税の納付を強いられることとなるのである。

 

【事例A】

 課税事業者 → 110支払い → 免税事業者

 

      (対価100 消費税10

 

課税事業者における、上記の取引における課税仕入れに係る消費税 0

 

 

(2) 免税事業者における取引価額の引下げ、または課税事業者の強制性という問題点

 

上記の例の場合、課税事業者は、自己の控除対象仕入税額がないことから、免税事業者に対して消費税分の加算をしないように圧力をかけることも想定される【事例B】。または、取引の対価そのものを下げさせることにより、消費税を加算しても合計支払額が税抜き価額以下となるようにするかもしれない【事例C】。

 

【事例B】

 課税事業者 → 100支払い → 免税事業者

 

      (対価100 消費税0 

 

 

【事例C】

 課税事業者 → 100(以下の)支払い → 免税事業者

 

      (対価90.909 以下 消費税9.0909以下

 

 

 こうした点は、インボイス方式についての経過措置が設けられていることにより、直ちに実行されるわけではなく、一定の期間の間は、一定割合の控除が認められている。しかし、経過措置があったとしても、免税事業者と取引を行った課税事業者が一定の加重な納税となることは避けられないことから、免税事業者が(やむなく)課税事業者を選択することの道が開かれている。 

 

(3) 課税事業者が(そもそも免税事業者である)個人を取引相手とする場合の問題点

 

 一層深刻な問題は、課税事業者が、そもそも免税事業者である個人や法人(以下、個人と総称する)から仕入れ、または経費の支払いを行う場合である。こうした個人を取引相手として課税仕入れとなるべき取引を行う場合の例として、以下の点を挙げることができる。

 

 ・中古のリサイクルショップが個人から商品を仕入れる場合

 

 ・自動車修理業者が、個人から中古車を購入する場合

 

 ・駐車場として利用する土地や、非居住用として利用する建物について

  その土地または建物の所有者と賃貸借契約を交わして、その土地また

  は建物を利用する場合

 

 ・免税事業者である個人の専門家にコンサル等を依頼する場合

 

 ・外注として、個人の内職者に依頼をする場合

 

このように見てくると、様々な事例を挙げることが出来、その影響は決して少なくないと言える。ここで、さらに発生してくる影響として、その取引または業界の相場が消費税の額だけ、引き下げられることが予想されることである。つまり、従来の相場が上記の【事例A】であった場合、インボイス制度が導入された後は、上記の【事例C】に引き下げられることが予想されるのである。そのため、個人の方々にとっては、インボイス導入前に取引を行った方が、相場低下の影響を受けないだろうと予想される。