4月の税務スケジュール

平成314月の税務スケジュールは、以下の通りです。

 

 

4中において市町村の条例で定める日

・軽自動車税の納付期限

・固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付期限

 

 

41日(月)

・軽自動車税の賦課期日

・自動車税の賦課期日

・鉱区税の賦課期日

 

 

410日(水)

3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付期限

 

 

415日(月)

・給与支払報告に係る給与所得者異動届出期限

 

 

41日現在で給与の支払を受けなくなった者がある時は415日までに関係の市町村長に要届出

 

 

57日(火)

・公共法人等の道府県民税及び市町村民税均等割の申告期限(道府県及び市町村)

2月決算法人の確定申告期限[法人税・消費税及び地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税]

2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告期限[消費税及び地方消費税]

・法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告期限[消費税及び地方消費税]

8月決算法人の中間申告(半期分)期限[法人税・消費税及び地方消費税・法人事業税・法人住民税]

・消費税の年税額が400万円超の5月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告期限[消費税及び地方消費税]

・消費税の年税額が4,800万円超の1月、2月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告期限(12月決算法人は2か月分)[消費税及び地方消費税]

 

 

【注意】4月決算法人の方へ…20195月開始事業年度(課税期間)から消費税の特例の適用を受けたい場合・特例の適用を取りやめたい場合は、430()が届出の提出期限になります。

 

 

※電子申告の方へ…対応は余裕をもってお早めに。電子申告の稼働時間は次のとおりです。

 ・月曜日~金曜日(休祝日及び1229日~13日を除く)は、24時間

  です。(休祝日の翌稼働日は830分から利用開始)

  ・毎月の最終土曜日及び翌日の日曜日は、830分~24時です。