定年を延長した場合に従業員に対してその延長前の定年に達したときに支払う退職一時金の所得区分について

国税庁は、「定年を延長した場合に、延長前の定年に達したときに支払う退職一時金」の所得区分に関する文書照会について、回答を公表致しました。

 

 国税庁は、このほど、A社からなされていた文書照会「定年を延長した場合に従業員に対してその延長前の定年に達したときに支払う退職一時金の所得区分について」に対し、

 

熊本国税局審理官が平成31年1月10日付で、

 

① 労働協約等を改正する定年延長前に入社している従業員に対して支給する退職一時金については、所得税基本通達30-2(5)が適用されて退職所得として取り扱われるが、

 

② 定年延長後に入社する従業員に対して支給する退職一時金については、同通達は適用されず、退職所得として取り扱われるとは限らない

 

旨の回答を行ったことを公表しました。