平成 29年 6月の税務スケジュールです。
6月、8月、10月及び1月中(均等割のみを課する場合にあっては6月中)において市町村の条例で定める日
-
個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第1期分)期限
6月12日(月)
-
5月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収額(平成28年12月~平成29年5月分)の納付期限
6月15日(木)
-
所得税の予定納税額の通知期限
6月30日(金)
-
4月決算法人の確定申告期限[法人税・消費税及び地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税]
-
1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告期限[消費税及び地方消費税]
-
法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告期限[消費税及び地方消費税]
-
10月決算法人の中間申告(半期分)期限[法人税・消費税及び地方消費税・法人事業税・法人住民税]
-
消費税の年税額が400万円超の1月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間申告期限[消費税及び地方消費税]
-
消費税の年税額が4,800万円超の3月、4月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告期限(2月決算法人は2か月分)[消費税及び地方消費税]
※ 6月決算法人の方へ…平成29年7月開始事業年度(課税期間)から消費税の特例の適用を受けたい場合・特例の適用を取りやめたい場合は、6月30日(金)が届出の提出期限になります。
※ 電子申告の方へ…対応は余裕をもってお早めに。電子申告の稼働時間は、月曜日~金曜日(祝日等及び12月29日~1月3日を除く)および5月、8月、11月の最終土曜日及び翌日の日曜日の8時30分から24時です。