新年明けましておめでとうございます。
1月の税務スケジュールです。
1月中において市町村の条例で定める日
・個人の道府県民及び市町村民税(第4期分)の納付期限
本年最初の給与支払日の前日
・給与所得者の扶養控除等申告書の提出期限
1月10日(火)
・平成28年12月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付期限(年2回納付の特例適用者は前年7月~12月までの徴収分を1月20日までに納付)
1月31日(火)
・支払調書の提出期限
・源泉徴収票の交付期限
・固定資産税の償却資産に関する申告期限
・平成28年11月決算法人の確定申告期限[法人税・消費税及び地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税]
・2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告期限[消費税及び地方消費税]
・法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告期限[消費税及び地方消費税]
・5月決算法人の中間申告(半期分)期限[法人税・消費税及び地方消費税・法人事業税・法人住民税]
・消費税の年税額が400万円超の2月、5月、8月決算法人の3月ごとの中間申告期限[消費税及び地方消費税]
・消費税の年税額が4,800万円超の10月、11月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告期限(9月決算法人は2か月分)[消費税及び地方消費税]
・給与支払報告書の提出期限
※1月決算法人の方へ…平成29年2月開始事業年度(課税期間)から消費税の特例の適用を受けたい場合・特例の適用を取りやめたい場合は、1月31日(火)が届出の提出期限になります。
※電子申告の方へ…対応は余裕をもってお早めに。電子申告の稼働時間は、月曜日~金曜日(祝日等及び12月29日~1月3日を除く)および5月、8月、11月の最終土曜日及び日曜日(月末が土曜日の場合は、最後の日曜日の代わりに翌月の最初の日曜日)の8時30分から24時です。