1月の税務スケジュール

新年明けましておめでとうございます。

1月の税務スケジュールです。

  

1月中において市町村の条例で定める日

 

・個人の道府県民及び市町村民税(第4期分)の納付期限

 

 

本年最初の給与支払日の前日

 

・給与所得者の扶養控除等申告書の提出期限

 

 

110()

 

・平成2812月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付期限(年2回納付の特例適用者は前年7月~12月までの徴収分を120日までに納付)

 

 

131()

 

・支払調書の提出期限

 

・源泉徴収票の交付期限

 

・固定資産税の償却資産に関する申告期限

 

・平成2811月決算法人の確定申告期限[法人税・消費税及び地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税]

 

2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告期限[消費税及び地方消費税]

 

・法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告期限[消費税及び地方消費税]

 

5月決算法人の中間申告(半期分)期限[法人税・消費税及び地方消費税・法人事業税・法人住民税]

 

・消費税の年税額が400万円超の2月、5月、8月決算法人の3月ごとの中間申告期限[消費税及び地方消費税]

 

・消費税の年税額が4,800万円超の10月、11月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告期限(9月決算法人は2か月分)[消費税及び地方消費税]

 

・給与支払報告書の提出期限

 

 

1月決算法人の方へ…平成292月開始事業年度(課税期間)から消費税の特例の適用を受けたい場合・特例の適用を取りやめたい場合は、131()が届出の提出期限になります。

 

 

※電子申告の方へ…対応は余裕をもってお早めに。電子申告の稼働時間は、月曜日~金曜日(祝日等及び1229日~13日を除く)および5月、8月、11月の最終土曜日及び日曜日(月末が土曜日の場合は、最後の日曜日の代わりに翌月の最初の日曜日)の830分から24時です。