平成27年9月30日の地方税法施行規則の改正で「償却資産申告書」の様式が改正され、「個人番号又は法人番号」欄が設けられました。
それと同時に、平成28年1月の償却資産申告から個人番号又は法人番号を記載することが明らかになりました。
これにより、法人や個人事業者の皆様におかれましては、マイナンバーを記載した税務申告書類で、最初に官公庁に提出しなければならないものは、償却資産申告書になると思われます。
番号取得や確認など、事前の準備をお願い致します。
また、もちろんのことですが、平成28年分の扶養控除等異動申告書には、マイナンバーの記載をしなければならないこととされています。
こちらは、官公庁に提出する必要はありませんが、組織内保管書類として、マイナンバーの記載をお願い申し上げます。