3月の税務スケジュール

2月2日~3月16日
■平成26年分贈与税の申告期間
2月16日~3月16日
■平成26年分所得税の確定申告期間

/2(月)
■平成26年12月決算法人及び決算期の定めのない人格なき社団等の確定申告期限[法人税・消費税及び地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税]
■3月、6月、9月、12月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告期限[消費税及び地方消費税]
■法人の1月ごとの時間短縮に係る確定申告期限[消費税及び地方消費税]
■6月決算法人の中間申告(半期分)期限[法人税・消費税及び地方消費税・法人事業税・法人住民税]
■消費税の年税額が400万円超の3月、6月、9月決算法人の3月ごとの中間申告期限[消費税及び地方消費税]
■消費税の年税額が4,800万円超の11月、12月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告期限(10月決算法人は2か月分)[消費税及び地方消費税]

3/10(火)
■2月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付期限

3/16(月)
■平成26年分所得税の納付期限
■所得税確定損失申告書の提出期限
■平成26年分所得税の総収入金額報告書の提出期限
■確定申告税額の延納の届出書の提出期限
■個人の青色申告の承認申請期限(1月16日以降新規業務開始の場合は、その業務開始日から2か月以内)
■個人の道府県民税・市町村民税・事業税(事業所税)の申告期限
■国外財産調書の提出

3/31(火)
■個人事業者の平成26年分の消費税・地方消費税の確定申告期限
■1月決算法人の確定申告期限[法人税・消費税及び地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税]
■1月、4月、7月、10月決算法人及び個人事業者(平成26年12月分)の3月ごとの期間短縮に係る確定申告期限[消費税及び地方消費税]
■法人・個人事業者(平成26年12月分及び平成27年1月分)の1月ごとの期間短縮に係る確定申告期限[消費税及び地方消費税]
■7月決算法人の中間申告(半期分)期限[法人税・消費税及び地方消費税・法人事業税・法人住民税]
■消費税の年税額が400万円超の4月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間申告期限[消費税及び地方消費税]
■消費税の年税額が4,800万円超の12月、1月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告期限(11月決算法人は2か月分)[消費税及び地方消費税]

3月決算法人の方へ…平成27年4月開始事業年度(課税期間)から消費税の特例の適用を受けたい場合・特例の適用を取りやめたい場合は、3月31日(火)が届出の提出期限になります。

電子申告の方へ…対応は余裕をもってお早めに。電子申告の稼働時間は、平成27年1月13日(火)~3月16日(月)は24時間(メンテナンス時間を除く)、これ以外の期間は、月曜日~金曜日(祝日等及び12月29日~1月3日を除く)の8時30分から24時です。