認定支援機関としての事業支援
当事務所は、2012年11月5日、経済産業省関東経済産業局より、第 1 号の経営革新等支援機関として認定されました。
以後、経営革新等支援機関・認定事務所として、中小企業の皆様に対して、主に以下の事業を行っております。
ものづくり補助金 申請事業
当事務所は、クライアントの皆様のものづくり補助金の申請をご支援させて頂いております。
これまでの採択実績は、以下の通りです。
平成24年度補正 ものづくり中小企業・小規模事業者試作開発等支援事業 1件採択
平成26年度補正 ものづくり・商業・サービス革新補助金 第2次公募 2件採択
経営改善計画書 作成事業
企業の経営環境を改善する際、または、設備投資のために融資申請を行う際、経営改善計画書を作成しております。
これらの目的は、以下の点を明確にするためです。
I.現在および今後の事業において、解決すべき問題点を明確にします
・事業計画の数値に対する根拠付けを行います
・経営者の方に、実現可能な必要売上額を認識して頂きます
II.事業計画の合理性と資金状況を確認します
・設備投資に合理性があるか否かを確認致します
・事業計画に基づいた資金計画により、借入金の返済可能性を確認します
以上の点から、経営者の皆様が計画されている事業の実現を支援しております。
新品の機械装置を取得した場合の固定資産税軽減 認定申請事業 【新設】
平成28年3月4日に閣議決定された「中小企業等経営強化法(案)」が、今後、国会で成立した場合には、認定経営革新等支援機関の業務として、経営力向上に係る支援が追加されることから、当事務所でも、上記の機械装置に対する固定資産税の軽減措置の認定をご支援させて頂く所存です。
同法(案)によると、中小企業・小規模事業者等が、経営力を向上させるための事業計画を作成し、事業所管大臣の認定を受けることが可能となります。
(経営力を向上させるための事業計画を「経営力向上計画」と呼びます)
そして、経営力向上計画について、事業所管大臣の認定を受けた事業者は、平成28年度税制改正により新設された、新規に取得した機械装置に対する固定資産税の軽減措置を適用することが可能となります。
この制度は、平成28年度、上記法(案)の施行後、平成30年度末までの間に新たに取得した新品の機械装置に対して、その機械装置を取得した事業年度から3年間にわたり、固定資産税の課税標準を1/2とするものです。
適用対象となる要件は、以下の通りです。
1.新品の機械装置であり、その取得価額が160万円以上であること
2.生産性が1%以上、向上(10年以内に販売開始)すること