マイナンバー情報

マイナンバーのお知らせ

平成27年10月以降、国民の皆様全員に、12桁のマイナンバー(個人番号)が通知されます。

市区町村から、住民票の住所宛てに、マイナンバーの通知カードが送付されます。

 (注1)国外に滞在し、住民票のない方には、マイナンバーは付与されません。

 (注2)外国籍の方でも、中長期滞在者の方、特別永住者で住民票がある方には、マイナンバー

      が送付されます。 

 

法人には13桁の法人番号が指定されます。 法人番号は、誰でも閲覧し、また使用が可能です。

 

マイナンバーが付いた個人情報は、きちんと管理する必要があることから、マイナンバーを利用する場合に対して、いわゆる番号法が制定されています。

そして、すべての事業者は、亡くなられた方を含む、個人のマイナンバーについて、基本方針を策定するとともに、必要かつ適切な安全管理措置を講じることが義務付けられています。

 

この安全管理措置には、

  ①組織的安全管理措置 (事務取扱担当者及び責任者の明確化)

  ②人的安全管理措置  (事務取扱担当者の監督・教育)

  ③物理的安全管理措置 (特定個人情報を取り扱う区域の管理)

  ④技術的安全管理措置 (情報システムの管理)

の4つの安全管理措置があり、それぞれ必要かつ適切な監督を行うことが義務づけられています。

 

 

◆法人の方々の番号の公表について◆

 平成27年10月5日、インターネット上に「国税庁法人番号公表サイト」が開設されました。

  国税庁法人番号公表サイト
   URL:https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/

 

 これにより、平成27年10月26日(月)の夕刻以降、通知したものから順次、法人の基本3情報を誰でも、検索・閲覧することができるようになります。

 なお、法人基本3情報とは、以下の情報を指します。

  ①商号又は名称

  ②本店又は主たる事務所の所在地

  ③法人番号

 

 

マイナンバーの収集と保管方法

役員・従業員様から、ご本人様と扶養控除の適用を受けるご家族様などのマイナンバーが記載された、扶養控除等異動申告書をお預かりすることになります。


そのため、マイナンバーが記載された書類を、必ず保管しなければならないこととなります。


しかし、ご本人様に、webで扶養控除等異動申告書に記載して頂き、源泉徴収票を電子メールで受領して頂くことができれば、社内でマイナンバーが記載された紙を保管する必要がなくなります。


ぜひ、上記の情報管理を行い、マイナンバーに対する御社の負担を軽減してください。

そのためのご相談について、当事務所は全力で対応させて頂きます。


マイナンバーをどのように収集するか、また、どこでデータを保管するか等により、いくつかの場合に分けることが可能です。

代表的な場合を掲示したのが、下の表です。


いずれの方法を採用した場合においても、マイナンバーに対する情報責任者及び取扱担当者のアクセスログ(=マイナンバーを利用した履歴)を取っておく必要があります。


安全なサーバーを利用した上で、ご本人様にマイナンバーを登録して頂く、ケース③の方法がもっとも安全な方法であると言えます。

 



 

 

ケース①


 



ケース②

 

 


ケース③


 

マイナンバーをどのように収集しますか?


例)扶養控除等異動申告書

 



例)扶養控除等異動申告書

 

パソコン

または

スマートフォン


マイナンバーをどこで保管しますか?

紙を書庫で保管

(責任者・取扱担当者のみアクセス可能)

パソコンのハードディスク保管

(責任者・取扱担当者のみアクセス可能)

 サーバー保管

(責任者・取扱担当者のみアクセス可能)

役員・従業員様が、メールアドレスを持っていますか?

 

  (不要です)

 

 

 

 お持ちの場合には

 源泉徴収票をメー 

 ルで交付できます

 

 お持ちの場合には

 源泉徴収票をメー 

 ルで交付できます

   

マイナンバーを入力する方は、どなたですか?

 

 給与計算を

 担当する方

 

 

 給与計算を

 担当する方

 



役員・従業員様

などのご本人様

 


マイナンバーを必要とする行政手続

税務・社会保障・災害対策の各分野において法律で定められた場合に、マイナンバーが必要です。

 

◆税務分野◆

・税務当局に提出する

 申告書、届出書、法定調書

・税務当局の内部事務

 

 

 マイナンバーが記載される

 税務書類は、下に記載した

 通りです。

       ↓


◆社会保障分野◆

・年金の資格取得、確認、

 給付

・雇用保険の資格取得、

 確認、給付

・医療保険の保険料徴収

・福祉分野の給付、生活保護

・ハローワークの事務




◆災害対策分野◆

・被災者生活再建支援金の

 支給

・被災者台帳の作成事務









税務署に提出する書類で、マイナンバーの記載が必要とされるもの

マイナンバーの記載を必要とする、主要な税務書類を列挙すると、以下の通りです。

 

それぞれの税務書類のマイナンバーの記載開始時期は、次の通りです。

   所得税/贈与税の申告書・・・平成28年1月1日を含む年分以降

   法人税/消費税の申告書・・・平成28年1月1日以降に開始する事業年度分

   相続税/贈与税の申告書・・・平成28年1月1日以降の相続または遺贈

   法定調書・・・・・・・・・・平成28年1月1日以降の支払等に係るもの

   財産債務/国外財産調書・・・平成29年1月1日以降に提出すべきもの

   酒税/間接諸税の申告書等・・平成28年1月1日以降の移出に係るもの

   各種申請書・・・・・・・・・平成28年1月1日以降に提出すべきもの

 

 

◆最初にマイナンバーの記載が必要となる税務書類◆

 (ただし、官公庁への提出は不要)

 最初にマイナンバーの記載が必要となる税務書類は、平成28年分扶養控除等異動申告書になるはずです。

 

 

◆最初に、マイナンバーを記載した税務申告書の提出が必要な書類◆

 法人や個人事業者の皆様におかれましては、マイナンバーを記載した税務申告書類で、最初に官公庁に提出しなければならないものは、償却資産申告書 [ 申告期限は平成28年2月1日(月)] になると思われます。

 

 

◆源泉徴収票へのマイナンバーの記載は不要です◆ 

 本人交付用の源泉徴収票などについては、これまでマイナンバーの記載が必要とされていましたが、情報漏えいを防止するために、マイナンバーの記載を不要とすることに変更されました。

(参考)

 国税庁 本人へ交付する源泉徴収票や支払通知書等への個人番号の記載は必要ありません!

 

 (注)以下の代表的な書類のうち、リンクが貼ってあるものについては、国税庁の様式例を参照

   頂けるようにしています。

申告所得税関係

 


 

 

法定調書関係

 


 


 

 


源泉所得税関係



 

 

相続税・贈与税関係

法人税関係

 

消費税

 

間接諸税関係

 

酒税関係

 

納税手続関係

 

争訴手続関係

 

確定申告書

 

青色事業専従者に関する届出・変更届出書

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書


財産債務調書


相続税申告書

  

法人税及び地方法人税の申告書


消費税及び地方消費税の確定申告書

印紙税納税申告書

(書式表示用)

酒税納税申告書

 

納税証明書交付申請書

異議申立書


青色申告承認申請書

 

 


 

給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書

給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表

退職所得の受給に関する申告書

贈与税申告書 

 

法人設立届出書



消費税課税事業者届出書(基準期間用)

○○税営業等開始・休止・廃止申告書

酒類の販売数量等報告書

納税の猶予申請書、換価の猶予申請書

審査請求書

準確定申告書



 


 

 


 

 

 

 

 

申請書・届出書

  

 



 



マイナンバー情報提供サイト

内閣官房マイナンバーポータルサイト

 

特定個人情報保護委員会

 

マイナンバー公式twitter

 内閣官房社会保障改革担当室(内閣府番号制度担当室)による

 マイナンバー(社会保障・税番号)制度の公式アカウントです

 

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