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2019年

11月

28日

土地の貸付けが駐車場の貸付に該当することから、その貸付収入が消費税の課税売上取引に該当するとした事例

 土地の貸付けが駐車場としての土地の利用に該当することから、そうした土地の貸付けによる収入は消費税の課税対象になるとした事例を紹介致します。

 これは、大阪地方裁判所 平成28年2月25日判決を根拠としています。

 

1.事件の概要

 

 本件は、複数の土地(以下「本件各土地」という。)を所有し、駐車場として賃貸しているX(原告)が、所轄税務署長から本件各土地に関して平成21年1月1日から同年12月31日までの課税期間(以下「本件課税期間」という。)の消費税及び地方消費税(以下、併せて「消費税等」という。)の決定処分並びに無申告加算税の賦課決定処分(以下「本件決定処分等」という。)を受けたことから、本件各土地の貸付けは非課税取引である土地の貸付けに該当するとして、本件決定処分等の取消しを求めた事案である。

 

 

 

2.本判決の要旨

 

 

(1) 消費税法(以下「法」という)は、国内において事業者が行った資産の譲渡等(事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供)には、消費税を課する旨規定する(法4①)一方、土地(土地の上に存する権利を含む。)の譲渡及び貸付け(一時的に使用させる場合その他の政令で定める場合を除く。)には消費税を課さないこととしている(法6①)。このように法が土地の貸付けを非課税取引としている趣旨は、土地は使用や時間の経過によって摩耗ないし消耗するものではなく、土地そのものの消費を観念することができないことから、消費に負担を求める税である消費税を課する対象から除外するという点にあるものと解されるところ、かかる趣旨に鑑みれば、土地の使用を伴う取引であっても、駐車場という施設の利用に伴って土地が使用される場合には、駐車場という施設の貸付け又は車両の管理という役務の提供について消費を観念することができるから、単なる土地の貸付けと同列に論じることはできず、消費税の課税対象とすることが合理的である。消費税法施行令(以下「施行令」という)8条は、このような観点から、土地の貸付けにつき、駐車場その他の施設の利用に伴って土地が使用される場合を消費税の課税対象として定めているものと解される。

 

 

(2) Xは、賃借人は契約車両の駐車のためにのみ使用することができるとの約定で本件各土地に係る駐車場を賃貸し、賃料収入を得ていたこと、本件各土地は、それぞれその出入口に駐車場であることを示す看板が設置され、地面が平坦に整地されており(C駐車場については全面にアスファルト舗装がされ、そのほかの駐車場については地面に砂利が敷かれている。)、ロープ又は白線及び番号が記載されたコンクリートブロックや番号札により各車両が駐車するための区画割りがされているなど、いずれも駐車場としての用途に応じた土地の整備がされていること、Xは、本件課税期間において、本件各土地につき駐車場として賃貸するために修繕を毎年行い、そのために費用を支出していることがそれぞれ認められる。

 これらによれば、Xは、本件課税期間において、本件各土地を、更地として貸し付けていたものではなく、駐車場として各賃借人に賃貸していたものであり、Xによる本件各土地の貸付けは、駐車場としての利用に伴って本件各土地を賃借人に使用させるものであったと認められる

 

 よって、Xによる本件課税期間における本件各土地の貸付けは、施行令8条所定の駐車場の利用に伴って土地が使用される場合に当たるから、消費税の課税対象である「資産の譲渡等」に該当すると認められ、Xは本件各土地の貸付けによって得た収入について消費税等の納税義務を負うものと解するのが相当である。

 

 

(3) Xは、施行令8条にいう「施設」とは、土地ではなく施設そのものに利用価値があるようなものを指し、土地の利用がその施設を利用するための道具と評価されるような施設を伴ったものである必要があると主張するが、土地の貸付けを非課税取引とする一方で、駐車場その他の施設の利用に伴って土地が使用される場合を非課税取引から除外する法及び施行令の規定は、駐車場という施設の利用に伴って土地が使用される場合には、駐車場という施設の貸付け又は車両の管理という役務の提供において消費を観念することができることを根拠とするものと解されるところ、駐車場としての設備の種類、程度は様々なものがあると想定されるが、立体駐車場、シャッター付き車庫といった建物又はこれと同等の設備の利用を伴うものでなければ駐車場という施設の利用に伴って土地が使用される場合に当たらないと解することはできない

 

 

 

3.参考

 

 

 法は、別表第一の一号により土地の貸付けについては消費税を課さないとしているが、施行令8条において、駐車場その他の施設の利用に伴って土地が使用される場合は、土地の貸付けから除外するとしている。

 本件は、本件各土地が駐車場として貸し付けられて事実を前提として、その貸し付けている駐車場の状態が、施行令8条でいう駐車場その他の「施設の利用に伴って土地が使用される場合」に当たるか否かを争点として、最高裁まで争われた事件であり、いずれの判決も駐車場施設の利用に伴って土地が使用される場合に当たるとしてXの主張が排斥されている(最高裁は上告理由に当たらないとして本案審理をすることなく棄却)。

 

 本判決では、施行令8条でいう「施設」について、施設そのものに利用価値があるようなものを指すとのXの主張に対し、「立体駐車場、シャッター付き車庫といった建物又はこれと同等の設備の利用を伴うものでなければ駐車場という施設の利用に伴って土地が使用される場合に当たらないと解することはできない」として排斥しているところ、本件に係る大阪高裁平成28年7月28日判決においても、ほぼ同様の理由によりXの主張を排斥しているが、施行令8条の「駐車場」について、「屋根付きやシャッター付き、ビル式駐車場のみを指すのではない。駐車場として使えるように通路部分も含めて整地し、区画割のためにロープや白線を設置し、駐車場所を特定するために番号が記載されたコンクリートブロックや札を設置することによって、限られた面積の土地上において相当数の車両を効率的かつ整然と駐車させることができるという効果がもたらされているのであれば、そのような設備も駐車場ということができる。」としてその意義をより明確に判示しているところであり、高裁判決も含めて裁判所の判断は、消費税法基本通達6-1-5でいう「その土地につき駐車場又は駐輪場としての用途に応じる地面の整備又はフェンス、区画、建物の設置等をしていないときは、その土地の使用は、土地の貸付けに含まれる」とする解釈を合理的なものとし、それを踏まえた上での判断であり、今後の実務の参考となる。

 

 

 

 

2019年

3月

19日

2019年のGW10連休に伴う会計上及び税務上の影響

今年のゴールデンウィーク(GW)は、天皇陛下の退位と即位が行われることにより、427日~56日までとなります。

 

4月末から5月上旬までがお休みとなるわけですが、それに伴う会計上と税務上の影響について考察してみました。

 

1.売上高について

 

4月の業務が下旬で終了することとなるため、4月の営業日数が減少します。同様に、5月の業務については、上旬はほとんど行えない状態が、これまでよりも続くと思われます。

 

従来は、休日となるゴールデンウィーク前の4月中に業績を上げておく傾向がありました。そして、5月は上旬の休みが多いことから、それほど業績が上がらない傾向にありました。結果として、5月の売上高は従来から低くなる傾向にありましたが、今年は4月の売上高についても、これまでより低くなることが予想されます。なぜならば、今年は、そもそも4月末が休日となり、業務が行えないこととなるため、業績を挙げるための業務については、従来よりも前倒しして行わなければならないためです。

 

そのため、4月の業績である売上高は従来よりも低下するのではないかと予想されます。

 

 

 2.経費について

 

 4月に支払うこととなっている費用について、月次払いの経費であれば、会計上、未払金として処理するとともに、法人税法上もこれを損金として処理することが可能です。しかし、年払いの経費については、影響が発生することとなります。

 

つまり、従来4月末に年払いで支払っていた経費については、2019年の支払いが57日以降になってしまいます。未払金には法人税法上の短期前払費用の適用ができないことから、430日決算法人が、従来4月末に支払っていた年払いの経費については、今年は経費計上できないこととなるのです。

 

こうした法人については、本年は3月末に支払時期を変更する等の方法により、決算期末までに支払いを行う必要があります。

 

 

3.中小企業における貸倒引当金の設定について

 

4月末の売掛金が増加することが予想されることから、430日決算法人については、従来と比較して、より多額の貸倒引当金を設定することが可能となることが予想されます。

 

 

4.経営分析指標について

 

2019年においては4月下旬から休日に入るため、従来4月下旬から月末までの間に入金されていた取引や支払われていた取引が、すべて57日に決済されることとなります。

 

 そのため、売掛金や未収金、買掛金や未払金といった債権・債務に係る勘定残高が増加することとなります。貸借対照表上、債権・債務に係る勘定科目残高が増加することにより、各種の経営分析指標が悪化することが予想されます。具体的に影響が出る分析指標として、売上債権回収率、各種の回転率、流動比率、当座比率等の分析指標が挙げられます。

 

2019年

3月

05日

定年を延長した場合に従業員に対してその延長前の定年に達したときに支払う退職一時金の所得区分について

国税庁は、「定年を延長した場合に、延長前の定年に達したときに支払う退職一時金」の所得区分に関する文書照会について、回答を公表致しました。

 

 国税庁は、このほど、A社からなされていた文書照会「定年を延長した場合に従業員に対してその延長前の定年に達したときに支払う退職一時金の所得区分について」に対し、

 

熊本国税局審理官が平成31年1月10日付で、

 

① 労働協約等を改正する定年延長前に入社している従業員に対して支給する退職一時金については、所得税基本通達30-2(5)が適用されて退職所得として取り扱われるが、

 

② 定年延長後に入社する従業員に対して支給する退職一時金については、同通達は適用されず、退職所得として取り扱われるとは限らない

 

旨の回答を行ったことを公表しました。

2018年

7月

11日

税務会計研究学会の学会誌『税務会計研究』の第29号が発行されました。

税務会計研究学会の研究年報である『税務会計研究』の第29号(ISBN:978-4-474-06282-5)が2018年7月11日に発行されました。

 

この学会誌は、平成29年10月に甲南大学にて開催された、税務会計研究学会第29回大会(テーマ:収益認識基準と税務会計)における以下の報告等を掲載したものです。

 ・統一論題報告

 ・シンポジウム発言録

 ・特別委員会報告(2件)

 ・自由論題報告(8件)

 

第29回の大会テーマは「収益認識と税務会計」であり、そのテーマを統一論題として4人の研究者が個々のテーマを掲げて発表を行いました。

その中で、私は「長期請負契約における収益認識」というテーマで報告をさせて頂きました。

 

この度、発行された『税務会計研究』第29号は、上記の報告のすべてが論文の形式でまとめられています。

 

2018年

7月

04日

信用保証協会による経営者保証を不要とする取扱いの範囲拡大

 中小企業が金融機関から「信用保証協会の保証付き融資」を受ける場合、以下の判断が行われています。

 ①金融機関と中小企業者

 ②信用保証機関と中小企業者

 

 上記のうち、②の契約における、信用保証協会の経営者保証への対応について、ご案内させて頂きます。

 

 信用保証協会では、従来、「経営者保証ガイドライン対応保証」制度によって、経営者保証を不要とする取扱いについて対応を行っておりましたが、この制度は平成30年3月31日をもって終了しています。
 平成30年4月1日からは新たな「経営者保証に関する対応」により、“経営者保証を不要”とする取扱いの範囲が拡大されています。

 金融機関から「信用保証協会の保証付融資」を受ける場合のご参考になれば幸いです。
                    
1.平成30年4月1日~「経営者保証に関する対応」

 

 出典:中小企業庁ホームページ

 

http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/shikinguri/hokan/2017/180411hokan19.pdf

2.(ご参考)東京都信用保証協会ホームページ

 

(1) 経営者保証を不要とする保証の取扱いについて(平成30年4月1日~)
   http://www.cgc-tokyo.or.jp/institution/guideline.html
 

(2) 金融機関から信用保証協会へ提出される

   「金融機関との連携により経営者保証を不要とする取扱い」確認書

 
(3) 金融機関から信用保証協会へ提出される

※ なお、本内容の詳細については、各都道府県信用保証協会へお問合せ下さいます様、お願い申し上げます。

 

 融資の実行の可否については、当事務所は責任を負いかねますので、その点につきましても、ご理解賜ります様、宜しくお願い申し上げます。

 

2018年

7月

02日

平成30年分の路線価等が公表されました

  国税庁は、平成30年分の相続税及び贈与税の課税における土地等の評価額の基準となる路線価及び評価倍率等を記載した路線価図等を、72日に国税庁ホームページで公開しました。

 

ここでは、平成30年分路線価等の概要について、お伝え申し上げます。

 

 

1.最高路線価の動向

 

 平成30年分都道府県庁所在都市の最高路線価が発表されました。全国一の最高路線価は、33年連続で東京都中央区銀座5丁目銀座中央通りで、44,320千円と前年(40,320千円)より9.9%上昇し、この額は、過去最高の路線価となりました。

 

 これを全国的に見ますと、最大上昇率は神戸(22.5%)で、以下、熊本(22.0%)、京都(21.2%)、札幌(15.2%)、名古屋(13.6%)、横浜(13.3%)、大分(12.8%)、仙台(12.4%)、福岡(11.1%)、さいたま(10.4%)、及び那覇(10.4%)11都市が10%以上上昇しています。

 

 一方、対前年変動率がマイナスとなったのは水戸市のみで、▲2.1%となっています。

 

 

2.東日本大震災により被災した地域の路線価等について

 

 平成3011日現在において、原子力発電所の事故に関する「帰還困難区域」、「居住制限区域」及び「避難指示解除準備区域」に設定されていた区域内にある土地等については、路線価等を定めることが困難であるため、平成29年分と同様に、相続税、贈与税の申告に当たり、その価額を「0として差し支えないこととされています。

 

  

3.その他

 

 各国税局(沖縄国税事務所を含む。)は、路線価等と併せて都道府県別に、平成30年分財産評価基準書を公開していますが、それによりますと、「市街地農地等を評価する場合における宅地造成費の金額」は、全局で変動しており、「農業投資価格」についても5県(青森、岩手、宮城、山形、千葉)が前年分から変動していますのでご留意ください。

 

 

◎ 詳細につきましては、国税庁ホームページ>お知らせ>報道発表>国税庁発表分>「平成30年分の路線価等について」、国税庁ホームページ>分野別メニュー>関連サイト>「路線価図・評価倍率表」をご覧ください。

 

2018年

2月

20日

競馬の馬券の払戻金に係る課税について

 このほど、国税庁では、競馬の馬券の払戻金に係る所得区分について、最高裁平成29年12月15日判決及び東京高裁平成28年9月29日判決(最高裁平成29年12月20日上告棄却)を踏まえ、その所得区分が雑所得又は一時所得とされる具体的な判断基準を公表しましたので、紹介します。

 

 なお、今後は、パブリックコメントを行った上で所得税基本通達34-1を改正し、改正後の所得税基本通達についてはホームページ上で公表するとしていますが、この判断基準による取扱いを適用することで過去の所得税の申告の内容に異動が生じて所得税が納め過ぎになる場合には、法定申告期限から5年内であれば更正の請求により還付を受けることができるとしています。

 

 

1.競馬の馬券の払戻金の所得区分等(国税庁の考え方)

 

 競馬の馬券の払戻金の所得区分については、馬券購入の期間、回数、頻度その他の態様、利益発生の規模、期間その他の状況等の事情を総合考慮して区分されます。

 

 具体的には、馬券を自動的に購入するソフトウエアを使用して定めた独自の条件設定と計算式に基づき、又は予想の確度の高低と予想が的中した際の配当率の大小の組合せにより定めた購入パターンに従って、偶然性の影響を減殺するために、年間を通じてほぼ全てのレースで馬券を購入するなど、年間を通じての収支で利益が得られるように工夫しながら多数の馬券を購入し続けることにより、年間を通じての収支で多額の利益を上げ、これらの事実により、回収率が馬券の当該購入行為の期間総体として100%を超えるように馬券を選別して購入し続けてきたことが客観的に明らかな場合は、雑所得に該当すると考えます。

 

 なお、上記に該当しない「いわゆる一般の競馬愛好家の方」につきましては、従来どおり一時所得に該当し、外れ馬券の購入費用は必要経費として控除できません。

 

  

2.参考

  

(1) 最高裁平成29年12月15日判決の概要

  

 所得税法上、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得以外の所得で、営利を目的とする継続的行為から生じた所得は、一時所得ではなく雑所得に区分されるところ、営利を目的とする継続的行為から生じた所得であるか否かは、文理に照らし、行為の期間、回数、頻度その他の態様、利益発生の規模、期間その他の状況等の事情を総合考慮して判断するのが相当である。

 

 これを本件についてみると、被上告人は、予想の確度の高低と予想が的中した際の配当率の大小の組合せにより定めた購入パターンに従って馬券を購入することとし、偶然性の影響を減殺するために、年間を通じてほぼ全てのレースで馬券を購入することを目標として、年間を通じての収支で利益が得られるように工夫しながら、6年間にわたり、1節当たり数百万円から数千万円、1年当たり合計3億円から21億円程度となる多数の馬券を購入し続けたというのである。このような被上告人の馬券購入の期間、回数、頻度その他の態様に照らせば、被上告人の上記の一連の行為は、継続的行為といえるものである。

 

 そして、被上告人は、上記6年間のいずれの年についても年間を通じての収支で利益を得ていた上、その金額も、少ない年で約1,800万円、多い年では約2億円に及んでいたというのであるから、上記のような馬券購入の態様に加え、このような利益発生の規模、期間その他の状況等に鑑みると、被上告人は回収率が総体として100%を超えるように馬券を選別して購入し続けてきたといえるのであって、そのような被上告人の上記の一連の行為は、客観的にみて営利を目的とするものであったということができる。

 

 以上によれば、本件所得は、営利を目的とする継続的行為から生じた所得として、所得税法35条1項にいう雑所得に当たると解するのが相当である。

 

 

(2) 東京高裁平成28年9月29日判決の概要

  

 営利を目的とする継続的行為から生じた所得であるか否かは、行為の期間、回数、頻度その他の態様、利益発生の規模、期間その他の状況等の事情を総合考慮して判断するのが相当であるから、行為の期間、回数、頻度とその他の事情との間に考慮要素としての優劣はないというべきであるし、馬券購入行為が長期間、継続的かつ多数回にわたるものであったとしても、経済活動としての実態がない馬券購入行為が連続して多数回行われたにすぎない場合も考えられるから、馬券購入行為の期間、回数、頻度に加え、購入馬券の選定方法等の事情も考慮しなければ、一連の馬券購入行為が営利を目的とする継続的行為であるか否かを適切に判断することはできないというべきである。そして、一審原告による一連の馬券購入行為が一体の経済活動の実態を有するものといえないことは、原判決説示(注)のとおりである。

 

  

(注)原判決(東京地裁平成28年3月4日判決)説示部分

  

 原告の収支は、年単位でいずれも多額の損失が生じているのであって、また、その主張のとおり、少なくとも3年間のほぼ全ての土日において馬券を購入し、払戻しを受け、購入金額や払戻金額はいずれも合計で1億円を超える年もあるなど多額であり、年単位で購入回数が1,500回から2,000回、払戻金獲得回数が100回から200回であったとして、それを考慮に入れたとしても、一般的な馬券購入行為が連続して多数回行われたというものにすぎないのであって、原告の馬券購入行為が一般的な馬券購入行為と質的に異なるものであるということはできない。

 

馬券購入行為が経済活動の実態を有するか否かを適切に判断するためには、一連の馬券購入行為の回数や頻度、収支の状況のみならず、どのような選定方法に基づき、どの種類の馬券をどの程度の数量で購入したかなどの馬券選定の具体的な態様を考慮する必要があり、それが明らかとならない以上、一審原告による一連の馬券購入行為を一体の経済活動の実態を有するものとみることはできないし、また、一連の馬券購入の方法が一体の経済活動といえるようなものであれば、確実に入手できる信頼性のある資料に基づいて、曖昧さのない合理的な仕組みによって購入する馬券とその数量が決定され、これが反復継続されているはずであるから、この方法を明らかにするように求めることが不可能を強いるものとはいえない。

  

 以上によれば、本件払戻金は営利を目的とする継続的行為から生じた所得とはいえない(本件払戻金は一時所得に該当する。)。

 

 

 ◎ これらの具体的な内容等につきましては、

  国税庁ホームページ

   >調達・その他の情報

    >お知らせ

     >「競馬の馬券の払戻金に係る課税について」でご確認ください。

 

 

2017年

7月

03日

平成29年分の路線価が公表されました。

 

 国税庁は、平成29年分の相続税及び贈与税の課税における土地等の評価額の基準となる路線価及び評価倍率等を記載した路線価図等を、7月3日に国税庁ホームペー ジで公開しました。

 

http://www.rosenka.nta.go.jp/

 

2016年

3月

21日

国税庁が、「国庫補助金等の交付事業年度後に固定資産等を取得等した場合の圧縮記帳の取扱いについて」に係る事前照会の回答を公表しました。

 国税庁は、このたび「国庫補助金等の交付事業年度後に固定資産等を取得等した場合の圧縮記帳の取扱いについて」に係る事前照会の回答を公表しました。

 

 事前照会の回答によれば、国庫補助金等の交付を受け、その返還不要が確定する事業年度後の事業年度においてその交付の目的に適合した固定資産の取得等した場合には、文理上、法人税法第42条第1項及び第43条第1項が規定する場合のいずれにも当たらないようにも思われますが、制度の趣旨から、国庫補助金等の交付を受けた事業年度においては、これを仮勘定として経理し、固定資産を取得等した事業年度において、当該仮勘定を取り崩して益金の額に算入するとともに、固定資産を取得等した事業年度において、当該固定資産につき圧縮記帳の適用を受けることができると回答しています。

  

 

【事前照会の趣旨】

 

 当社は鉄道事業を営む法人であり、機構及び市から補助金(以下「本件補助金」といいます。)の交付を受けて、鉄道駅等の改良工事事業(以下「本件工事」といいます。)を予定しています。

 本件工事は平成25年度から平成28年度にかけて行うことを予定しており、本件工事に伴い完成する資産(以下「対象資産」といいます。)の取得等の時期は、本件工事が完了する平成28年度となります。

 本件工事に伴い交付を受ける本件補助金は、各年度に工事の進捗状況に応じて交付されるものであり、当社は、毎年度、機構及び市に対して「補助事業完了実績報告書」を提出し、毎年度の工事の進捗状況を報告し、その後、「補助事業完了実績報告書」の提出を受けた機構及び市は、その内容を審査の上、その年度に交付すべき補助金の額を確定し、「確定通知書」により当社に補助金額を通知することとされています。そのため、各年度において、機構及び市から本件補助金について「確定通知書」を受領し、交付を受ける補助金の額が確定していることから、各年度において、返還を要しないことが確定しているものと考えられます。

 本件補助金については、前述のとおり、交付を受ける各年度において、返還を要しないことが確定しているものの、対象資産の取得等の時期が、補助金の交付を受けた事業年度後の事業年度となりますが、このような場合における国庫補助金等や固定資産の税務上の取扱いについては明文上明らかではありません。

 

 そこで本件補助金については、対象資産が完成するまでの間、仮勘定として経理し、対象資産を取得等した事業年度においてこれを取り崩して益金の額に算入することとして差し支えないでしょうか。

 また、対象資産については、これを取得等した事業年度において、圧縮記帳ができると解して差し支えないでしょうか。

 

(注)機構から交付を受ける補助金は、法人税法施行令第79条《国庫補助金等の範囲》に掲げる補助金に該当します。 

 

 

【事前照会に係る補助金等の経理処理】

 

 当社は、以下のとおり、対象資産が完成するまでの間、本件補助金の額を仮勘定として経理するとともに、本件工事に伴い支出する工事代金を建設仮勘定として計上し、対象資産が完成した事業年度において、建設仮勘定を有形固定資産勘定に振り替えた上、圧縮記帳を行う経理処理を予定しています。

 

 イ 補助金受領時

   (借)預金 XXX       (貸)圧縮未決算特別勘定 XXX

 

 ロ 工事代金支払時

   (借)未払工事代 XXX    (貸)預金 XXX

 

 ハ 期末建設仮勘定振替時

   (借)建設仮勘定 XXX    (貸)未払工事代 XXX

 

 ニ 固定資産取得時(本件工事完了後)

   (借)有形固定資産 XXX   (貸)建設仮勘定 XXX

   (借)圧縮未決算特別勘定 XXX(貸)特別利益 XXX

   (借)特別損失 XXX     (貸)有形固定資産 XXX

 

 なお、本件補助金をもって取得等する対象資産は、その交付の目的に適合したものであることを照会の前提とします。

 

 

【事実関係に対する事前照会者の求める見解となることの理由】

 

 法人税法第42条《国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入》第1項は、内国法人が、各事業年度において固定資産の取得又は改良に充てるための国庫補助金等の交付を受け、当該事業年度においてその国庫補助金等をもってその交付の目的に適合した固定資産の取得又は改良をして、当該事業年度終了の時までに国庫補助金等の返還を要しないことが確定した場合には、国庫補助金等のうちその固定資産の取得又は改良に充てた部分の金額の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその圧縮限度額以下の金額を当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法等により経理したときは、その減額し又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する旨規定しています。

 また、法人税法第43条《国庫補助金等に係る特別勘定の金額の損金算入》第1項は、内国法人が、各事業年度において固定資産の取得又は改良に充てるための国庫補助金等の交付を受け、その事業年度の終了の日までに国庫補助金等の返還を要しないことが確定しない場合には、国庫補助金等の額に相当する金額以下の金額を当該事業年度の確定した決算において特別勘定を設ける方法等により経理したときは、その経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する旨規定しています。

 本件補助金は、法人税法施行令第79条に掲げる補助金及び市の補助金であることから国庫補助金等に該当することは明らかですが、前述のとおり、対象資産の取得等に係る本件工事は複数年度にわたるものであることから、当社は、本件補助金の交付を受け、その返還不要が確定する事業年度後の事業年度においてその交付の目的に適合した固定資産の取得等をすることとなり、文理上、法人税法第42条第1項及び第43条第1項が規定する場合のいずれにも当たらないようにも思われます。

  しかしながら、国庫補助金等の圧縮記帳の制度は、国庫補助金等の交付を受けた場合には、課税所得の金額の計算上、益金の額に算入されることから、その国庫補助金等によって取得等を予定された資産の取得資金が税の分だけ不足することとなり、それだけ国庫補助金等の交付の目的が達成できなくなる可能性があるため、その調整のための手段として設けられているものと思われます。

  当社が交付を受ける本件補助金は、その交付対象が鉄道駅の改良のための工事費等であり、固定資産の取得等をその交付目的とするものであることからすれば、本件のように国庫補助金等の交付時点で本件工事が完了せず固定資産の取得等ができなかった場合であっても、国庫補助金等の交付時点で固定資産の取得等が見込まれる限り、国庫補助金等の交付時点では課税関係を生じさせず、固定資産の取得等をした事業年度において圧縮記帳の適用を認めることが制度の趣旨に合致するものと考えます。

 

 したがって、本件補助金については、交付を受けた事業年度においては、これを仮勘定として経理し、固定資産を取得等した事業年度において、当該仮勘定を取り崩して益金の額に算入するとともに、固定資産を取得等した事業年度において、当該固定資産につき圧縮記帳の適用を受けることができると考えます。

 

 

◎ 詳細につきましては、国税庁のホームページの「国庫補助金等の交付事業年度後に固定資産等を取得等した場合の圧縮記帳の取扱いについて」をご覧ください。

 

 

 なお、本ニュースは、一定の条件下における事実に対する税務上の結論を公表するものであり、すべての場合において適用されることを保証するものではありません。適用に当たっては、必ず、関係機関に事前にお問い合わせ頂くことが必要ですので、ご留意ください。

 

 

 

2016年

2月

25日

国税庁が「新たな会社役員賠償責任保険の保険料の税務上の取扱いについて(情報)」を公表しました。

 平成28年2月24日(水)、国税庁ホームページで「新たな会社役員賠償責任保険の保険料の税務上の取扱いについて(情報)(個人課税課情報 第2号/法人課税課情報 第1号)」が公表されました。

 

 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/160218/index.htm

 

経済産業省からの照会に対する回答とのことで、照会趣旨と回答が公表されました。

 

 ※同日、経済産業省ホームページで

 「会社役員賠償責任保険の保険料に関する税務の取扱いが公表されました」

  が公表されました。

  http://www.meti.go.jp/press/2015/02/20160224004/20160224004.html

 

 平成27年7月24日にコーポレート・ガバナンス・システムの在り方に関する研究会が取りまとめた報告書「コーポレート・ガバナンスの実践 ~企業価値向上に向けたインセンティブと改革~」において、取締役会の承認及び社外取締役を活用した一定の手続の下、会社が会社役員賠償責任保険(株主代表訴訟敗訴時担保部分)の保険料全額を負担してもよいことを明らかにしたことを踏まえ、会社が、取締役会の承認及び社外取締役を活用した一定の手続を経ることにより、当該保険料を会社法上適法に負担した場合には、役員に対する経済的利益の供与はなく、役員個人に対する給与課税を行う必要はないものとして取り扱われる旨が公表されましたとのことです。

 

 

 なお、本ニュースは、一定の条件下における事実に対する税務上の結論を公表するものであり、すべての場合において適用されることを保証するものではありません。適用に当たっては、必ず、関係機関に事前にお問い合わせ頂くことが必要ですので、ご留意ください。

 

2015年

10月

26日

国税庁が、法人のマイナンバーの公表を開始しました。         マイナンバーを公表するサイトも開設しています。 

 インターネット上に「国税庁法人番号公表サイト」が開設され、10月26日(月)の夕刻以降、通知したものから順次、法人の基本3情報を検索・閲覧することができるようになりました。

 

国税庁法人番号公表サイト
 URL:http://www.houjin-bangou.nta.go.jp/

 

(1) 概要
 このサイトでは、以下の情報(法人基本3情報)が公表されることとなります。

 ①商号又は名称

 ②本店又は主たる事務所の所在地

 ③法人番号

 また、商号や所在地を基に法人番号を検索することもできます。

 

(2) 法人番号の「通知・公表」開始スケジュール
 設立登記法人については、10月22日から11月25日の間に、都道府県単位で7回に分けて発送することが予定されています。

 全ての都道府県の法人情報が公表されるのは、12月1日となる予定です。

 また、国税庁の上記HPにおける公表については、通知したものから順次行うこととされています。

 


2015年

10月

10日

マイナンバーを記載した税務申告書類で、一番最初に官公庁に提出するのは、償却資産申告書になると思われます。

 平成27年9月30日の地方税法施行規則の改正で「償却資産申告書」の様式が改正され、「個人番号又は法人番号」欄が設けられました。

 

 それと同時に、平成28年1月の償却資産申告から個人番号又は法人番号を記載することが明らかになりました。


  これにより、法人や個人事業者の皆様におかれましては、マイナンバーを記載した税務申告書類で、最初に官公庁に提出しなければならないものは、償却資産申告書になると思われます。

番号取得や確認など、事前の準備をお願い致します。

 

 また、もちろんのことですが、平成28年分の扶養控除等異動申告書には、マイナンバーの記載をしなければならないこととされています。

 こちらは、官公庁に提出する必要はありませんが、組織内保管書類として、マイナンバーの記載をお願い申し上げます。

 

 

2015年

10月

03日

本人交付用の源泉徴収票などに対する、マイナンバーの記載が不要になりました!

本人交付用の源泉徴収票については、これまでマイナンバーの記載が必要とされていました。

その取扱いが、この度、記載を必要としないことに変更されました。

 

マイナンバーを取り扱う、個人番号関係事務実施者となる事業者の方に、朗報です。


 このほど、国税庁では、法定調書提出義務者・源泉徴収義務者の方へのお知らせとして、「本人へ交付する源泉徴収票や支払通知書等への個人番号の記載は必要ありません!」というタイトルでその改正の概要等を公表しましたので、ご紹介させていただきます。
 
【改正の概要】
 平成27年10月2日に所得税法施行規則等の改正が行われ、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)施行後の平成28年1月以降も、給与などの支払を受ける方に交付する源泉徴収票などへの個人番号の記載は行わないこととされました(個人番号が記載不要となる税務関係書類は、以下のものです。)。
 なお、税務署に提出する源泉徴収票などには個人番号の記載が必要ですので御注意ください。
 (参考)
  改正前は、支払を受ける方に対して交付する源泉徴収票などについて、本人等の個人番号を記
  載して交付しなければならないこととされていました。
 
 【個人番号の記載が不要となる税務関係書類】(給与などの支払を受ける方に交付するものに
  限ります。)
  ○ 給与所得の源泉徴収票           ○ 上場株式配当等の支払に関する通知書
  ○ 退職所得の源泉徴収票           ○ 特定口座年間取引報告書
  ○ 公的年金等の源泉徴収票          ○ 未成年者口座年間取引報告書
  ○ 配当等とみなす金額に関する支払通知書   ○ 特定割引債の償還金の支払通知書
  ○ オープン型証券投資信託収益の分配の支払通知書
   ※未成年者口座年間取引報告書及び特定割引債の償還金の支払通知書は、平成28年1月施
    行予定
 
 【留意事項】
  ○ 個人情報の保護に関する法律第25条に基づき、本人から自身の個人番号を含む情報とし
   て源泉徴収票などの開示の求めがあった場合には、本人の個人番号を記載して開示すること
   が可能です。
  ○ 電子申告・納税等開始(変更等)届出書についても個人番号の記載は不要です。
 
◎ 詳細につきましては、
  国税庁ホームページ
   >社会保障・税番号制度〈マイナンバー〉について
    >お知らせコーナー
       (PDF/212KB)(平成27年10月2日)
   をご覧ください。

2015年

9月

20日

国税庁より、国外居住親族に係る扶養控除等の取扱いに関するQ&A(源泉徴収税関係)が公表されました。

 所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号)により、平成28年1月1日以後に支払うべき給与等及び公的年金等から、国外居住親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合には、その親族に係る親族関係書類や送金関係書類を提出又は提示することが義務化されました。


 これに伴い、国税庁は、27年9月、国外居住親族を扶養控除として申告する場合におけるQ&Aを取りまとめ、公表しましたので、その質問内容をご紹介致します。

 質問事項は、全部で33問あります。それぞれの回答については、国税庁のHPをご覧ください。

 
【共通】

[Q1] 国外居住親族の扶養控除等について、どのような改正が行われ
    たのですか。
[Q2] 「親族関係書類」には、どのような書類が該当しますか。
[Q3] 「送金関係書類」には、どのような書類が該当しますか。
[Q4] 「親族関係書類」や「送金関係書類」は、原本の提出又は提示
     が必要ですか。
[Q5] 国外居住親族の対象となる親族の範囲を教えてください。
[Q6] 年末調整の際、扶養控除等の適用を受けようとする国外居住親族
    がいる場合、当初提出された扶養控除等申告書の記載内容に異動
    がない場合でも、扶養控除等申告書を再度提出してもらう必要が
    ありますか。
[Q7] 「親族関係書類」や「送金関係書類」が外国語で作成されている
    場合、翻訳文を添付してもらう必要があるのですか。
[Q8] 非居住者である親族が16歳未満の場合であっても、「親族関係書
    類」や「送金関係書類」提出又は提示してもらう必要があります
    か。
[Q9] 扶養親族が留学する場合、留学期間が短い場合でも国外居住親族
    に該当しますか。
[Q10] 給与等又は公的年金等の支払者に提出された「親族関係書類」や
    「送金関係書類」について、保存義務はありますか。

 
【親族関係書類】

[Q11] 「親族関係書類」について、書類の提出日より1年以上前に発行
    されたものでも有効な書類として認められますか。
[Q12] 例えば、外国の公的機関が発行した運転免許証などの身分証明書
    も「親族関係書類」に該当しますか。
[Q13] 「親族関係書類」が旧姓で記載されている場合には、どのように
    対応すればよいですか。
[Q14] 国外居住親族について異動がない場合であっても、毎年、その年
    の扶養控除等申告書の提出を受ける際に、その国外居住親族に係
    る「親族関係書類」を提出又は提示してもらう必要があります
    か。
[Q15] 戸籍の附票の写しだけでも「親族関係書類」に該当しますか。 [Q16] 旅券の写しの提出又は提示を受ける場合は、どのページの写しが
    必要ですか。
[Q17] 国外居住親族の旅券の写しについて、その旅券の記載内容に変更
    がない場合であっても、毎年、その年の扶養控除等申告書の提出
    を受ける際に、提出又は提示してもらう必要がありますか。
[Q18] 「親族関係書類」について、外国政府又は外国の地方公共団体が
    発行した書類とは、具体的にはどのような書類ですか。
[Q19] 一つの「親族関係書類」だけでは居住者の親族であることが確認
    できない場合、国外居住親族に係る扶養控除等の適用はできない
    のですか。
[Q20] 扶養控除等申告書が提出された際に、その申告書に記載された国
    外居住親族に係る「親族関係書類」が提示されず、事後に提示さ
    れた場合、いつから扶養控除等を適用して源泉徴収税額を計算す
    ればよいのですか。


【送金関係書類】

[Q21] 「送金関係書類」は、その年に送金等したことを明らかにするも
    の全てについて提出又は提示してもらう必要がありますか。
[Q22] 国外居住親族への送金について、金額基準はありますか。
[Q23] 扶養控除等の適用を受けようとする国外居住親族が複数いる場合
    に、これらの国外居住親族に対する送金等を一人の代表者にまと
    めて行っている場合、その送金等を行ったことを明らかにする書
    類をこれらの国外居住親族全員分の「送金関係書類」として取り
    扱うことができますか。
[Q24] 海外において共同名義口座を開設し、その共同名義口座への送金
    を行っている場合に、その送金に関する書類は「送金関係書類」
    に該当しますか。
[Q25] 居住者から国外居住親族に対する送金等を複数年分まとめて送金
    している旨の申立てがあった場合、その送金に係る「送金関係書
    類」を、複数年にわたって「送金関係書類」として使用すること
    ができますか。
[Q26] 外国送金依頼書の控えは「送金関係書類」に該当しますか。
[Q27] インターネットによる送金について、利用明細書や通帳の写しで
    も「送金関係書類」に該当しますか。
[Q28] 国外居住親族への送金等は知り合いを通じて現金で手渡ししてい
    るため、「送金関係書類」がない旨の申立てがあった場合、国外
    居住親族に係る扶養控除等を適用することはできないのですか。
[Q29] 「送金関係書類」に該当するいわゆるクレジットカード発行会社
    の書類とは、どのようなものをいいますか。
[Q30] 「送金関係書類」として、クレジットカード発行会社の利用明細
    書が提示されましたが、明細の内容について確認する必要があり
    ますか。
[Q31] 「送金関係書類」について、クレジットカード等利用明細書が
    出又は提示された場合、国外居住親族に対する送金等の日はカー
    ドの利用日又は利用代金の引落日のいずれの日になりますか
[Q32] 年末調整の際に、「送金関係書類」が提出又は提示されない場
    合、国外居住親族に係る扶養控除等の適用はできないのですか。 [Q33] 国外居住親族に係る扶養控除等を適用していた居住者が年の中
    で海外勤務することとなり、年末調整をするような場合、「送金
    関係書類」を提出又は提示してもらう必要がありますか。


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